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ここでもう一度、憲法とは何か、ということです。憲法とは何か、少し乱暴に言いますと、「基本的人権の保障」が憲法の土台であり、中心です。
憲法は、国民いや人民の基本的人権を保障するためにあるのだ、ということです。近代憲法の制定の目的はそこにある。それではなぜ、基本的人権の保障が、憲法という法規に書いてあるのか。それは、権力者というものは、もともと人民の基本的人権を侵しがちなものだからです。人権という思想が生まれたのはイギリスでしょうが、これはずいぶんわがままな王がいたからで、その王様から自分たちの権利を守ろうというので主に貴族たちが王様に押し付けたのが、「マグナ・カルタ」です。それから清教徒革命、名誉革命を経て「信教の自由」などの基本的人権がだんだん認められるようになった。そして、アメリカやフランスで近代憲法の概念ができたのです。それは、フランス人権宣言の第16条に「権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されていないすべての社会は、憲法を持つものではない。」とあります。憲法学者たちは、近代憲法とは何か、というときに、この16条を引き合いに出します。分かりやすくいいますと、基本的人権を保障することと権力が分立していることです。権力が分立していることといわれましても、すぐにはなんのことかと思われるでしょう。これは、日本国憲法で言いますと、国会があり、内閣があり、裁判所がある。立法という権力、行政という権力、司法という権力が分かれている、独立しているということです。また、衆議院と参議院が分立している。あるいは、地方自治が国家の権力機構と分立しているということもそうです。権力が一つのところに集中すると、人民のためにならない、独裁制が起きるということを防ぐためにそうなっています。しかし、よくよく、考えてみますと、この権力の分立と基本的人権の保障というものは、「個人の尊重」ということが基本にあります。「一人ひとりの人を大事にして、法をつくり、政治を行い、裁判しよう。」ということがあるのです。 ですから、近代憲法の中心には、「一人ひとりを大事にしよう。」という考えがあるのです。たとえ「国家」のためであっても、「個人」を犠牲にしてはならない、ということがあるのです。もちろん、国家は、その国に属するすべての人のためにあるのですが、ともすれば、国家は個人を犠牲にする傾向を持っている。それを抑制するために、憲法に基本的人権の保障がされています。国家は、武力や警察力を持っていて、それが濫用される恐れがあるからです。ですから、国民いや人民の基本的人権を保障することを特に、公務員に求めています。公務員になるとき、憲法を守ることを誓約することになっています。学校の先生なども憲法を守ることを誓約することになっていますし、実際、誓約しています。 それと天皇も今の憲法ですと、公務員であることが、第99条に書かれています。天皇も公務員で基本的人権の保障につとめなければならない、のです。ところが、自民党案の第102条では、天皇は、公務員ではないような扱いになっています。どうしてこういうことを自民党が考えたのか、後で、また話します。とにかく自民党案では、天皇は国民の基本的人権の保障をしなくてもいいようになっています。 もう一度、話を戻しますと、憲法の中心は基本的人権の保障にあるということです。それから権力の分立ということがあります。 憲法 ブログランキングへ
by kokakusouhachi
| 2013-03-23 20:29
| 評論
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