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憲法第21条のことが、4.5釜ケ崎大弾圧の裁判で問題となっている。
憲法第19条は、思想信条の自由のところで、第20条が信教の自由であり、この二つは近い関係がある。哲学と信仰との関係と共通すると言えるかもしれない。 わたしは、21条と言われてすぐわからなかった。しかし、ここ2年間ほど、「言論の自由」に関心を持つようになっていた。これが、侵されつつあると感じるようになったからである。 「言論の自由」「表現の自由」が第21条に書かれているとはっきり認識していなかったのである。 しかし、信教の自由のことを考えていると、思想信条の自由について考えるようになったし、表現の自由にもぶつかるようになった。 佐藤美和子さんのピース・リボン裁判。
by kokakusouhachi
| 2012-10-14 23:25
| 随筆
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