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日本国憲法第99条にはこういう規定がある。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 これは、基本的人権を尊重しなければならない、ということである。基本的人権に反する法律、法令、令、条例をつくってはならない、ということである。 思想信条の自由、信教の自由、言論の自由、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」など尊重する気がないことが、橋下徹氏の言動で明らかである。
by kokakusouhachi
| 2012-03-07 16:46
| 随筆
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