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私は、『共謀罪』(テロ等準備罪)法案の閣議決定の日には、自民党府連前に行って、抗議の声をあげたいと思っていた。
しかし、その閣議決定の日がはっきりしなかったのである。3月21日とは言われていた。ところが、3月19日から安倍首相は外遊にでかけ、22日午後に帰ってくるという。それでは、閣議決定は、延期になるのかと考えた。ちょうど、教会のある集いがあったので、そこにいる人たちに「首相抜きの閣議決定はあるだろうか」と聞いたところ、皆一様に「そんなことはないだろう」とためらいなく答えが返って来た。(これは、教会で役員会というものがあるが、牧師が役員会に欠席した形で、行われることがまず考えられないせいがあろう。) しかし、わたしたちの取っている朝日新聞は3月21日に閣議決定があるような記事を書き続けていた。わたしは、朝日新聞の記事が間違っているのではないか、と考えた。 けれども、3月21日に「共謀罪」法案が、閣議決定で、今国会に出されることになったのである。 そして、3月23日の『日刊ゲンダイ』2面に、以下のような記事がでた。 共謀罪アベ抜き閣議決定の怪しさ 官邸の主が不在のまま、共謀罪を盛り込んだ組織的犯罪処罰法の改正案がきのう(21日)、閣議決定された。安倍首相は19日からドイツ、フランス、ベルギー、イタリアの4ケ国を歴訪していて、22日に帰国予定。 重要法案のアベ抜き閣議決定なんてアリなのか。 閣議は本来、総理大臣の呼び掛けで開かれる内閣の合議だ。内閣法第4条でこう、うたっている。 <閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合ににおいて、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる> 2000年に提出された質問主意書に対しても、森元首相は<閣議は、その主宰者である内閣総理大臣およびその他の国務大臣全員が集まって開かれるのを原則とする>と答弁書を出している。 私は、この記事を読んで、「内閣法」と入力して検索してみると、1947年(昭和22年)法律第5号で、第4条1項、2項は以下である。3項は省略。 第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。 2 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。 内閣法は立派な法律である。安倍晋三首相は大した理由もなく、閣議に出席せず、この内閣法第4条に違反した、あるいは抵触したのではないか。 安倍晋三首相は、閣議を空洞化しつつあるのではないか。独裁化が進んでいると思われる。 人気ブログランキング にほんブログ村
by kokakusouhachi
| 2017-03-22 21:15
| 随筆
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