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現憲法の枠内法律で対応
憲法に緊急事態条項をおいていない日本で、大規模な自然災害や有事の場合はどうするのか。すでに法律によって、政府に一定の権限を集中させる仕組みが用意されている。 たとえば、「災害対策基本法」では、首相が閣議にかけたうえで「災害緊急事態」を布告すれば、1.供給が特に不足している生活必需品の統制2.物の最高額の決定3.金銭債務の支払いの延期や権利保存期間の延長-などについては、法律に定めなくても首相が罰則を伴う政令を出すことができる。 また、相手国から直接武力攻撃を受けた場合の対応を定めた「武力攻撃事態対処法」では「武力攻撃事態」「緊急対処事態」への対処基本方針を策定することになっている。「国民保護法」は武力攻撃事態での国民の協力を求め、物資の保管命令に従わなかったり、土地や家屋の使用に際して立ち入り検査を拒んだりした場合、刑罰を科す。拡大解釈されて人権が制限されかねない危うさも指摘されている。 警察法には「大規模な災害、騒乱その他の緊急事態」に際し、首相が緊急事態の布告を出し、一時的に自ら警察を統制するとされている。さらに、警察力では治安を維持てきないと認められる場合は、自衛隊法によって、首相が自衛隊に出動を命じることができる。 緊急事態について政府は、「公共の福祉の観点から、合理的な範囲内で国民の権利を制限し、国民に義務を課す法律を作ることは可能」と説明。明治憲法下の非常大権のように、憲法秩序を停止する例外的な運用をするのではなく、憲法秩序の枠内で対応するとの立場だ。 朝日新聞は、以上のように書いているが、安倍首相はどう考えているかが、肝心である。(古郝評) にほんブログ村 人気ブログランキングへ
by kokakusouhachi
| 2016-03-22 15:54
| 随筆
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