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これは、いかにも乱暴な表現に思われる方たちがいらっしゃるだろう。もちろん、「例外なき国会での事前承認」ということが言われているのは、知っている。付帯決議でされたようなのであるが、それが法文の中に入っているのかどうか、まだ私はつかんでいない。そして、付帯決議がされたとして、それがどれだけの法的拘束力を持つのか、わたしはまだ不勉強である。
今度の安保関連法案(戦争法案)成立後、あらためて、「国家安全保障会議設置法(日本版NSC法)」の条文を見なければならないと思って、「国家安全保障会議設置法」で入力して検索して、まず、第5条1項第9号を見てみた。 そうすると、こうある。「第二条第一項第9号に掲げる事項 外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官 これは、仮にアメリカなどが、アメリカの主導する戦争に日本が参戦するように求めてきた時に、 「外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官」の3人の意見を聞けばよいということである。誰がというと内閣総理大臣が、である。首相は、その3人と自分の4人で、参戦の決意をすることができるということである。しかも、この「国家安全保障会議」は「閣議決定」などのように全員の賛成を必要とするようなものではなく、議決もされない、総理に意見を述べるだけの会議で諮問機関程度のものらしいのである。 第二条の冒頭では、「会議は次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる」となっていて、「意見を述べる」ことしかできないようになっている。ここで、わたしには疑問が生じたが、この4人だけの「国家安全保障会議」で「意見を聞いた」首相は閣議決定の承認なしに、国会に、自分の参戦の決意を国会として認めるように言うことができるのではないか。そして、参戦の必要な理由については、「特定秘密に属することなので」と言って大事なことを隠してしまえば、国会は判断材料を与えられないまま、採決を迫られるという事態がおきかねない。 ちなみに、第二条第一項第9号はこうなっている。 国家安全保障に関する外交政策及びこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く) 「特定秘密保護法」ができているために、肝心のことは伏せられたまま、総理大臣に一任ということになりかねないのである。だから、私は「独裁」だという。「独裁」であるのは、他にも理由があるが、ここではそれが議論の中心ではない。 具体的にはどうなるか、古賀茂明氏が著書『国家の暴走』の一部を前に、このブログで紹介した。できれば、また、ここにあげたい。 今度の戦争法案(安保法案)は、「政府白紙一任になるのではないか」と批判されたが、実は「国家安全保障会議」の存在そのものが、内閣をすっ飛ばして、首相が戦争に突き進む可能性大にしているのである。安全保障のことは、内閣全体で関わることではなく、首相のもと開かれる「国家安全保障会議」で事実上決まってしまうということである。つまり、首相がしたいようにするために「国家安全保障会議設置法」は一部かえられて、4人だけの会議で決められるようにされているのである。しかもこの会議たるや、過半数の賛成とかいうことは全然なくて、単に総理が意見を聞くだけの会議なのではないか。わたしも今頃になって、こういうことを言っているようではどうしようない、と自らの不明を恥じるところである。 (後記) わたしは今年6月04日14:33分発信の記事で、「アメリカから自衛のために先制攻撃するから日本も参戦してくれと言われたら」というタイトルで、このことを論じた。少し面倒だが、探されたら、すぐ見つけることがおできになるだろう。わたしにもう少しパソコンを使いこなせる技術があったなら、ワン・クリックでその記事を読んでいただけるのだが、残念である。 (付録) 今だったら、安倍総理、岸田外相、中谷防衛大臣と菅官房長官の4名ということになる。書いていて嫌になる面々である。 人気ブログランキングへ にほんブログ村
by kokakusouhachi
| 2015-09-24 15:55
| 随筆
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