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●本件原発に求められるべき安全性
原発は電気の生産という社会の重要な機能を営むものだが、その稼働は、憲法上は人格権の中核部分より劣位におかれるべきものだ。大きな自然災害や戦争以外で、この根源的権利が極めて広く奪われる事態を招く可能性があるのは、原発の事故のほか想定しがたい。 このような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともそのような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然だ。 原子力発電技術の危険性の本質と、それがもたらす被害の大きさは福島原発事故で明らかになった。本件訴訟では、本件原発でそのような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるかが判断の対象とされるべきで、福島原発事故後、この判断を避けるのは裁判所に課せられた最も重要な責務を放棄するに等しい。 ●原発の特性 原子力発電技術は、次のような特性をもつ。発出されるエネルギーは膨大で、運転停止後も電気と水で炉の冷却を続けなければならず、その間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり、いったん発生した事故は時の経過にしたがって拡大する。 従って、施設の損傷に結びつき得る地震がおきた場合、速やかに運転を停止し、停止後も電気を利用して水で核燃料を冷やし続け、万が一異常が発生したときも放射性物質が発電所敷地外部に漏れ出すことがないようnしなければならない。 本件原発には、冷やす機能と閉じ込める構造において次の欠陥がある。 人気ブログランキングへ
by kokakusouhachi
| 2014-06-03 23:28
| 随筆
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